相続税対策の生前贈与は2023年12月末までにといわれる理由

相続・事業承継

相続税対策に生前贈与をするメリット

生前贈与とは、自分が死亡した後に相続人たちが相続する財産を、自分が生きているうちにあらかじめ贈与することです。

生前贈与には、主に以下のメリットがあります。

相続財産が減るため、相続税額が軽減される

 生前贈与によって、贈与した財産は相続財産から除外されるため、相続税額が減ることになります。

贈与税が相続税より安くなる

生前贈与には贈与税がかかりますが、相続時の相続税と比較して贈与税率が低くなるケースが多いため、贈与税が安くなることがあります。

相続人間のトラブルを回避することができる

生前贈与によって、相続財産を事前に分け与えることができるため、相続人同士のトラブルを回避することができます。

生前贈与加算を3年から7年へ延長

令和5年度税制改正で、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長となりました。

生前贈与加算とは、相続人が被相続人から直接受けた生前贈与に対して、相続税の課税対象財産として加算する制度です。つまり、生前贈与された財産が相続税の課税対象となり、相続税がかかることになります。

生前贈与された財産が相続税の課税対象になるのは、相続が発生した日から3年前まででしたが、7年前までに延長されました。せっかく相続税対策のために生前贈与しても、贈与してから7年たたないうちに死亡すると意味がなくなるです。

生前贈与は2023年12月末までに

生前贈与加算を3年から7年へ延長になるのは、2024年1月以降の生前贈与が対象です。

つまり、2023年12月末までに生前贈与すれば3年間のみが対象となります。

相続はいつ発生するかわかりません。
対象期間は短いほうが生前贈与加算される可能性が低くなります。

生前贈与を予定されている方は、2023年12月末までにするのがいいでしょう。

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