【FP解説】まだ間に合う?物価高騰対策給付金、申請しないと損ですよ!(川崎市向け)

はじめに:物価高、家計は大丈夫ですか?

エネルギー価格や食料品、日用品の値上げ…。毎日のように「また値上がりか」とため息をついている方も多いのではないでしょうか。物価高は私たちの家計にじわじわと、そして確実に影響を与えています。

そんな中、政府は物価高騰に対する支援策として、住民税非課税世帯等への給付金を実施しています。これ、活用しない手はありません。特に「まだ申請していないよ」「自分は対象じゃないかも」と思っているあなた!もしかしたら、もらえるのに見過ごしているかもしれませんよ。

今回は、この物価高騰対策支援給付金について、まだ申請していない方に向け、分かりやすく解説します。特に川崎市民の皆さん、必見です。

物価高騰対策支援給付金ってどんなもの?

この給付金は、物価高騰の影響を特に大きく受けている低所得世帯を支援するために国が実施しているものです。お住まいの市区町村が窓口となって支給しています。

家計の負担を少しでも減らすための、国の緊急的な支援策と言えるでしょう。給付金は、原則として課税されませんし、差し押さえられることもありません 。生活の立て直しや、今後の備えのために、賢く活用してほしいと思います。  

もしかして対象?給付金を受け取れる世帯とは

この給付金を受け取れるのは、主に住民税均等割が非課税の世帯です 。令和6年度の住民税は、令和5年(2023年)1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まります 。  

「住民税非課税って?」と思う方もいるかもしれませんね。これは、前年の所得が一定額以下で、住民税(所得割・均等割)がかからない人のことです。

ただし、一点注意が必要です。世帯全員が住民税非課税でも、住民税を課税されている親族(例えば、実家の親など)に税法上の扶養を受けている場合、対象外となることがあります 。学生さんや、単身赴任している夫に扶養されている奥さんなどがこれに該当する場合があります。「うち、全員非課税なのに!」と思った方は、ここを確認してみてください。  

その他にも、税の申告をしていない方がいたり、他の市区町村で同じ給付金を受け取っていたりする場合も対象外となることがあります 。  

給付金の対象者判定パターン表(川崎市向け)

あなたが物価高騰対策支援給付金(3万円給付)の対象になる可能性があるか、以下の表でチェックしてみましょう。

判定1判定2判定3対象となる可能性説明
基準日(R6.12.13)時点で川崎市に住民票がある世帯員全員がR6年度の住民税均等割非課税世帯員全員が、住民税を課税されている親族に税法上の扶養を受けている
いいえ対象外基準日時点で川崎市に住民票がないため、川崎市の給付金の対象にはなりません。
はいいいえ対象外世帯の中に一人でも住民税が課税されている方がいる場合、原則として対象外となります。
はいはいはい対象外世帯全員が住民税非課税でも、その全員が課税されている親族に扶養されている場合(例:課税者の親に扶養されている一人暮らしの学生など)は対象外です
はいはいいいえ対象の可能性あり上記の基本的な要件を満たす世帯です。市からの通知を確認するか、申請手続きが必要となる可能性があります。

【ご注意ください】

・この表は、基本的な判定基準に基づいています。

・ 上記の「対象の可能性あり」に該当する場合でも、世帯の中に税の申告をしていない方がいる場合や、既に他の市区町村で同趣旨の給付金を受け取っている世帯は対象外となります 。

・ DV等により避難されている方など、特別な事情がある場合は対象となる可能性があります。ご自身の状況に合わせて、川崎市の窓口にご相談ください 。

 

いくらもらえるの?基礎給付とこども加算

気になる給付額ですが、対象となる1世帯あたり3万円が支給されます 。  

さらに、対象となる18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円が上乗せされます(こども加算) 。これは大きいですよね!子育て世帯にとっては、本当に助かる支援だと思います。  

対象となる児童は、平成18年(2006年)4月2日以降に生まれたお子さんです 。基準日時点で同一世帯に住民登録されているのが原則ですが、川崎市では基準日以降に生まれた新生児も対象になる場合があります 。また、やむを得ずお子さんと別居している場合でも、要件を満たせば対象となる可能性があるので、諦めずに確認してみてください 。  

この給付金は、今回の制度では1世帯につき1回限りの支給です 。  

申請手続き、まだ間に合いますか?(川崎市)

申請手続きの方法は、お住まいの自治体によって異なります。川崎市では、主に3つの方法があります 。  

  1. プッシュ型支給(「支給のお知らせ」が届いた方)
    • 過去に同様の給付金を受け取っていて、世帯状況が変わらないなど、市が対象であることを把握できている世帯に送られます。
    • 原則、手続きは不要です! 市から送られてくる「支給のお知らせ」を確認し、特に問題なければ自動的に振り込まれます 。一番早く受け取れる方法ですね 。  
    • ただし、口座変更や受給を辞退したい場合は、指定された期日までに市に連絡が必要でした(※多くの自治体でこの受付は終了しています)。
  2. 確認書方式(「確認書」が届いた方)
    • 市が対象の可能性が高いと判断しているものの、最終的な確認が必要な世帯に送られます。
    • 「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して返送するか、電子申請を行う必要があります 。  
    • 川崎市の提出期限は、令和7年5月30日(金)です 。郵送の場合は必着、電子申請の場合は午後11時59分までです。期限を過ぎると受け付けられないので、今すぐ確認書を探しましょう!  
  3. 申請書方式(「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない方)
    • 基準日後に川崎市に転入してきた世帯や、税の申告状況によって非課税になった世帯など、市が事前に把握できていない世帯が対象となる可能性があります。
    • この場合、ご自身で申請書を入手し、必要書類を添付して提出する必要があります 。  
    • 申請書は川崎市のウェブサイトからダウンロードできます 。  
    • 川崎市の提出期限は、確認書方式と同じく令和7年5月30日(金)です郵送の場合は必着、電子申請の場合は午後11時59分までです。通知が来ていないからと諦めず、対象になるか確認して申請しましょう!  

【重要】川崎市のこども加算(新生児・別居監護)について

  • 基準日以降(令和6年12月14日~令和7年6月30日)に生まれたお子さんについては、基礎給付(3万円)を受給済みの世帯は申請不要で加算分が振り込まれます。これは川崎市の親切な対応ですね!
  • 別居しているお子さんの加算(別居監護)を申請する場合は、別途申請書提出が必要です。申請期限は令和7年7月31日(木)です

給付金の支給時期は、手続きの方法や書類の提出状況によって異なりますが、概ね書類提出から1か月程度が目安です 。書類に不備があると遅れてしまうので、丁寧に確認して提出しましょう。  

これだけは注意して!給付金に関する大切なこと

  • 期限厳守! 確認書や申請書には提出期限があります 。この期限を過ぎると、どんな理由があっても給付金は受け取れません 。もらえるものをもらい損ねるのは、もったいないどころか損です!すぐに手続きしましょう。  
  • 詐欺に注意! 市役所や厚生労働省の職員が、ATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません 。そんな電話や郵便物があったら、それは詐欺です!すぐに警察や市のコールセンターに相談してください 。  
  • 正しく申請を! もし支給要件を満たしていないことが後から分かった場合、給付金を返還する必要があります 。虚偽の申請は絶対にやめましょう 。  

まとめ:申請、そしてその先の家計管理へ

物価高騰対策支援給付金は、厳しい家計を支える心強い味方です。まだ申請していないという方は、まずはご自身やご家族が対象になるか確認し、必要な手続きを期限内に行ってください。特に川崎市民の方は、上記の手続き方法と期限をしっかりチェックしてくださいね。

そして、この給付金をきっかけに、ご自身の家計や将来について考えてみるのはいかがでしょうか。給付金はあくまで一時的な支援です。物価高は今後も続く可能性がありますし、将来への備えは欠かせません。

  • 毎月の支出を見直してみる
  • 賢い貯蓄の方法を考えてみる
  • iDecoやNISAなどの資産運用を始めてみる

など、できることはたくさんあります。難しく考えず、まずは小さな一歩から。お金に関する不安を解消し、将来のために一歩踏み出したいという方は、ぜひFPにご相談ください。

このブログを読んだあなたが、給付金を無事受け取り、そしてさらに豊かな未来に向けて行動を始めるきっかけになれば嬉しいです。

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