給与明細を見ていますか?
会社からの給与日、給与明細は見ていますか?
なんとなく毎月、銀行口座に振り込まれた金額だけを見ている方が、多いのではないのでしょうか?
振り込まれた給与金額は「手取り収入」といいますが、会社からの給与はもっともらっているのです。これは「給与天引」という形で、皆さんに給与を渡されるまえに、国や地方自治体などに支払が発生しているのです。
振り込まれた金額のなかで、一生懸命やりくりをして生活しているのに、知らないうちにもらえる金額が少なくなっているのは納得できますか?
仕方ないものと思う前に、どれくらい「給与天引」で支払っているのか確認してみましょう。
給与明細書の見方
給与明細は会社によって形式が異なりますが、一般的な給与明細書には「勤怠」「支給」「控除」の3つの項目があります。
「勤怠」には「出勤日数」「出勤時間」「残業時間」など会社勤務に関する項目が記載されています。
「支給」には「基本給」「残業手当」「通勤費」など会社が支払う金額が記載されています。これらを足した金額が「総支給額」として記載されています。この金額は一般的に「額面収入」と呼ばれ、これらを足し合わせて賞与を加えると「年収」になります。
「控除」には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」の4項目からなる「社会保険」と、「所得税」「住民税」の2項目からなる「税金」が記載されています。この「控除」の合計が「控除合計」に記載されており、これが「給与天引」といわれるものです。
そして、みなさんの銀行口座に振り込まれる手取り収入は、「総支給額」から「控除合計」を引いた額である「差引支給額」です。
あらためて「控除」の額を見ると、どう思いましたか?思った以上に引かれていると思った方が多いのではないのでしょうか?会社員や公務員は、給与から社会保険料や税金が自動的に天引きされるため、自営業の方と比べて、ガラス張りになっているいわれる理由です。
天引きの額は少なくできないの?
天引きの額をもっと少なくできないものでしょうか?
結論からいうと、会社員や公務員の場合、なんともなりません。特に「社会保険料」は給与の額から計算されてしまうので、給与が同じのまま下げることはできません。
しかし、「確定申告」を使って、天引きされた「税金」を取り戻すことができる場合があります。
「確定申告」では例えば、医療費控除・寄付金控除・雑損控除があげられます。
医療費控除は年間の医療費が10万円以上になった場合、寄付金控除はふるさと納税をした場合、雑損控除は災害など損害を受けた場合などです。
これらをうまく使って、天引きされた税金を少しでも取り戻しましょう。
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