短時間労働者(パートタイマー)の厚生年金保険の適用条件について

ライフプラン

適用事業所

厚生年金保険の被保険者数が常時100人を超える法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所、および国に属するすべての適用事業所が対象になります

適用条件

短時間労働者(パートタイマー)が厚生年金保険の被保険者になる目安は、所定労働時間および所定労働日数の両方が正規の労働者の4分の3以上であることとなっています。

次のすべてに該当する場合、厚生年金保険の被保険者になります。

  • 月額賃金が88,000円以上である。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
  • 2カ月を超えて雇用が見込まれる。
  • 学生でない

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