適用事業所
厚生年金保険の被保険者数が常時100人を超える法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所、および国に属するすべての適用事業所が対象になります
適用条件
短時間労働者(パートタイマー)が厚生年金保険の被保険者になる目安は、所定労働時間および所定労働日数の両方が正規の労働者の4分の3以上であることとなっています。
次のすべてに該当する場合、厚生年金保険の被保険者になります。
- 月額賃金が88,000円以上である。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
- 2カ月を超えて雇用が見込まれる。
- 学生でない
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