
【FP解説】まだ間に合う?物価高騰対策給付金、申請しないと損ですよ!(川崎市向け)
はじめに:物価高、家計は大丈夫ですか? エネルギー価格や食料品、日用品の値上げ…。毎日のように「また値上がりか」とため息をついている方も多いのではないでしょうか。物価高は私たちの家計にじわじわと、そして確実に影響を与えています。 そんな中、政府は物価高騰に対する支援策として、住民税非課税世帯等への給付金を実施しています。これ、活用しない手はありません。特に「まだ申請していないよ」「自分は対象じゃないかも」と思っているあなた!もしかしたら、もらえるのに見過ごしているかもしれませんよ。 今回は、この物価高騰対策支援給付金について、まだ申請していない方に向け、分かりやすく解説します。特に川崎市民の皆さん、必見です。 物価高騰対策支援給付金ってどんなもの? この給付金は、物価高騰の影響を特に大きく受けている低所得世帯を支援するために国が実施しているものです。お住まいの市区町村が窓口となって支給しています。 家計の負担を少しでも減らすための、国の緊急的な支援策と言えるでしょう。給付金は、原則として課税されませんし、差し押さえられることもありません 。生活の立て直しや、今後の備えのために、賢く活用してほしいと思います。 もしかして対象?給付金を受け取れる世帯とは この給付金を受け取れるのは、主に住民税均等割が非課税の世帯 です 。令和6年度の住民税は、令和5年(2023年)1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まります 。 「住民税非課税って?」と思う方もいるかもしれませんね。これは、前年の所得が一定額以下で、住民税(所得割・均等割)がかからない人のことです。 ただし、一点注意が必要です。世帯全員が住民税非課税でも、住民税を課税されている親族(例えば、実家の親など)に税法上の扶養を受けている場合、対象外となることがあります 。学生さんや、単身赴任している夫に扶養されている奥さんなどがこれに該当する場合があります。「うち、全員非課税なのに!」と思った方は、ここを確認してみてください。 その他にも、税の申告をしていない方がいたり、他の市区町村で同じ給付金を受け取っていたりする場合も対象外となることがあります 。 給付金の対象者判定パターン表(川崎市向け) あなたが物価高騰対策支援給付金(3万円給付)の対象になる可能性があるか、以下の表でチェックしてみましょう。 判定1 判定2 判定3 対象となる可能性 説明 基準日(R6.12.13)時点で川崎市に住民票がある 世帯員全員がR6年度の住民税均等割非課税 世帯員全員が、住民税を課税されている親族に税法上の扶養を受けている いいえ ー ー 対象外 基準日時点で川崎市に住民票がないため、川崎市の給付金の対象にはなりません。 はい いいえ ー 対象外 世帯の中に一人でも住民税が課税されている方がいる場合、原則として対象外となります。 はい はい はい 対象外 世帯全員が住民税非課税でも、その全員が課税されている親族に扶養されている場合(例:課税者の親に扶養されている一人暮らしの学生など)は対象外です 。 はい はい いいえ 対象の可能性あり 上記の基本的な要件を満たす世帯です。市からの通知を確認するか、申請手続きが必要となる可能性があります。 【ご注意ください】 ・この表は、基本的な判定基準に基づいています。 ・ 上記の「対象の可能性あり」に該当する場合でも、世帯の中に税の申告をしていない方がいる場合や、既に他の市区町村で同趣旨の給付金を受け取っている世帯は対象外となります 。 ・ DV等により避難されている方など、特別な事情がある場合は対象となる可能性があります。ご自身の状況に合わせて、川崎市の窓口にご相談ください 。 いくらもらえるの?基礎給付とこども加算 気になる給付額ですが、対象となる1世帯あたり3万円 が支給されます 。 さらに、対象となる18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円 が上乗せされます(こども加算) 。これは大きいですよね!子育て世帯にとっては、本当に助かる支援だと思います。 対象となる児童は、平成18年(2006年)4月2日以降に生まれたお子さんです 。基準日時点で同一世帯に住民登録されているのが原則ですが、川崎市では基準日以降に生まれた新生児も対象になる場合があります 。また、やむを得ずお子さんと別居している場合でも、要件を満たせば対象となる可能性があるので、諦めずに確認してみてください 。 この給付金は、今回の制度では1世帯につき1回限りの支給です 。 申請手続き、まだ間に合いますか?(川崎市) 申請手続きの方法は、お住まいの自治体によって異なります。川崎市では、主に3つの方法があります 。 ...